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ふるさと納税のワンストップ特例を出し忘れたら?期限は翌年1月10日、過ぎたら確定申告で控除を受ける(2026年の寄附分)

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ふるさと納税のワンストップ特例の申請書は、寄附した翌年の1月10日までに寄附先の自治体へ出します。2026年の寄附分なら2027年1月10日です(北九州市の案内では「到着分まで」)。出し忘れたり期限を過ぎたりした寄附は特例を使えませんが、確定申告をすれば寄附金控除を受けられます(総務省・国税庁)。そのときは、ワンストップ特例を出した寄附も含めてすべての寄附を確定申告書に書きます。

※本記事は2026年10月22日時点の総務省・国税庁・自治体の公表資料にもとづいています。

まず確認:ワンストップ特例を使える人と期限

総務省によると、ワンストップ特例を使えるのは、確定申告をしなくてよい会社員などで、1年の寄附先が5団体以内の人です。寄附のたびに、寄附先の自治体へ申請書を出します。マイナンバーカードを使ってオンラインで申請できる自治体もあります(令和4年中の寄附から。対応は自治体ごと)。

項目内容
申請書の期限寄附した翌年の1月10日まで(2026年の寄附分は2027年1月10日)
住所などが変わったとき翌年1月10日までに、寄附先へ変更の届出
控除のされ方所得税からは引かれず、全額が翌年度の住民税から引かれる

期限は、北九州市の案内で「法令により、寄附した翌年の1月10日まで」とされ、令和8年分は「令和9年1月10日到着分まで」です。投函した日ではなく、届いた日で数える自治体があるということです。年末年始は郵便に日数がかかるので、12月に寄附した分は早めに出しておくと安心です。

申請書が届いたかどうかは、自治体によってはメールや寄附者向けのマイページで確かめられます(北九州市の例)。確かめ方は、寄附先の自治体の案内を見てください。

ワンストップ特例が使えなくなる4つの場合

総務省の資料「ワンストップ特例を申請する皆様へ」では、申請しても特例が使えない場合として次の3つを挙げています。

1. 医療費控除などのために確定申告か住民税の申告をした
2. 6団体以上にワンストップ特例を申請した
3. 寄附した翌年の1月1日の住所が申請書の市町村でなくなったのに、変更の届出をしていない

これに加えて、申請書を出し忘れた・1月10日を過ぎた寄附も、特例は使えません。どの場合も、控除を受けるには確定申告で寄附を申告します(総務省・国税庁 No.1155)。

出し忘れたときの切り替え方(確定申告)

### 1. すべての寄附を書く

国税庁 No.1155 によると、確定申告をすると、ワンストップ特例の申請は無効になります。申請が間に合った寄附も含めて、その年のすべての寄附を寄附金控除として計算します。「出し忘れた1件だけ」を書くと、残りの寄附が控除されなくなるおそれがあります。

### 2. 寄附の証明書を用意する

確定申告では、寄附先の自治体から届いた寄附金の受領証明書を添付するか、提示します。2021年分(令和3年分)からは、受領証明書の代わりに、国税庁長官が指定した特定事業者が出す、年間の寄附額が書かれた「寄附金控除に関する証明書」も使えます(国税庁 No.1150)。マイナポータル連携を使うと、受領証明書などのデータを確定申告書に自動入力できます(国税庁 確定申告特集)。

### 3. 第二表の2か所に書く

国税庁 No.1155 では、確定申告書の第二表の次の2か所に書くよう案内しています。

  • 「寄附金控除に関する事項」:寄附先の名称と寄附した金額
  • 「住民税に関する事項」の「都道府県、市区町村への寄附(特例控除対象)」:ふるさと納税として寄附した金額

所得税の確定申告書は住民税の申告書も兼ねています。後ろの欄が空いていると、住民税で控除されないこともある、と国税庁は注意しています。

### 4. いつまでに出すか

総務省の案内では、確定申告は原則として寄附した翌年の3月15日までです(2026年の寄附分は2027年3月15日)。確定申告をする義務のない会社員が、納めすぎた所得税を取り戻すための申告(還付申告)は、確定申告の期間とは関係なく、翌年1月1日から5年間出せます(国税庁 No.2030)。

### 5. 所得税が0円の人

年末調整などで所得税が0円になっていて、住民税からだけ控除を受ける人は、お住まいの市区町村へ住民税の申告書を出す必要があります(総務省)。詳しくは市区町村に問い合わせてください。

確定申告にすると、控除のされ方が変わる

ワンストップ特例確定申告
所得税引かれないその年の所得税から引かれる(納めすぎた分は還付)
住民税所得税の分も含めて、翌年度の住民税から引かれる翌年度の住民税から引かれる
手続き寄附先ごとに申請書確定申告書に、すべての寄附を書く

どちらでも、寄附額から2,000円を引いた部分が、上限の範囲で税金から引かれるしくみです(総務省)。確定申告をすると、所得税の分はその年の所得税から引かれ(納めすぎた分は還付)、住民税の分は翌年度の住民税が減る形になります。

よくあるケース

  • ワンストップ特例を出したのに、医療費控除の確定申告でふるさと納税を書き忘れた:国税庁 No.1155 によると、更正の請求で寄附金控除を受けられます。ただし、寄附金控除を入れても最終的な所得税等の額が変わらない場合は更正の請求ができないので、お住まいの市区町村に相談します。
  • 2026年中に引っ越した:申請書の住所から変わったら、2027年1月10日までに寄附先へ変更の届出をすれば特例が使えます(総務省の資料)。届け出ていなければ、確定申告に切り替えます。
  • 寄附先が6団体以上になった:特例の対象外なので、確定申告ですべての寄附を申告します(総務省)。

1月10日までに確かめる5つ

1. 2026年に寄附した自治体を数え、5団体以内か
2. 寄附したすべての自治体に申請書を出したか(オンライン申請を使った自治体も含めて)
3. 申請のあとに引っ越しをしていないか(したなら変更の届出)
4. 2026年分で、医療費控除などの確定申告をする予定がないか(するなら、ふるさと納税も全部書く)
5. 寄附金の受領証明書を保管しているか(確定申告に切り替えるときに使う)

まとめ

ワンストップ特例の申請書は、2026年の寄附分なら2027年1月10日までに寄附先へ届くように出します。間に合わなかった寄附も、確定申告で寄附金控除を受けられます。そのときは、申請が間に合った寄附も含めて全部を確定申告書に書き、第二表の「住民税に関する事項」の欄も忘れずに埋めます。

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本記事は一般的な情報提供であり、個別の税務の助言や、特定の寄附先・サイトをすすめるものではありません。申請書の受付や期限の扱いは、寄附先の自治体の案内で確かめてください。

出典

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本記事は、公開情報をもとにAIの支援を受けて作成しました。内容の正確性を保証するものではありません。最新の情報は各出典をご確認ください。

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